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土地の境界問題(紛争)解決について

2015年6月19日

土地の境界が不明な(紛争)場合は、

①土地家屋調査士を交えて、隣接者と境界確認を行う。

②法務局の筆界特定制度を利用する。

③長野県土地家屋調査士会の調停制度を利用する。

④裁判所の調停制度を利用する

⑤裁判制度を利用する。

以上が考えられますが、それぞれメリット、デメリットがございます。

まずは相談から始めましょう。

 

 

「長野県土地家屋調査士会会員 あい土地家屋調査士法人」

sw-jyogi

 

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