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不在不動産境界管理

2015年7月9日

★ 以前両親が住んでいた住宅が空き家若しくは賃貸しているが、土地の境界について明確になっていない。

★ 別荘として購入したが、土地の境界が不明確であり、境界標が不明。

★ 空き家を売却又は賃貸したいが、土地の境界がはっきりしていない。

などの場合がありますが、土地の境界が不明であるため、他人に占有され続けますと時効等により大切な土地を失う危険があります。

心配な方、まず相談からどうぞ。

「長野県土地家屋調査士会会員 あい 土地家屋調査士法人」

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