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境界事件ファイル1
平成23年11月に依頼されました、境界事件について
依頼人 A
相手方 B 隣接所有者
内容 筆界特定を他の資格者からの紹介により受託した。
資料調査、現地調査の結果 筆界特定になじまないと判断
弁護士に紹介し、所有権界の訴えとして裁判手続きへ
結果 裁判上の和解により決着
Aの主張通り契約された。
参考:弊社は、受託から和解に至るまで、依頼人に付き添い、時には弁護士
と協議しながら3年半かけて決着した。
裁判という難しい司法の手続きにおいて、弊社の経験が生かされた
事件でした。
「長野県土地家屋調査士会会員 あい土地家屋調査士法人」