お知らせNEWS
不動産(土地)購入予定者の皆様へ
建物を建てるために土地を購入予定されてる方へ 公簿売買・実測売買 と契約に分かれています。 公簿売買方式とは土 ……
土地の境界問題(紛争)解決について
土地の境界が不明な(紛争)場合は、 ①土地家屋調査士を交えて、隣接者と境界確認を行う。 ②法務局の筆界特定制度 ……
建物新築(予定)した皆さまへ
建物を新築した際には、法務局に登記申請しなければなりません。 通常、建築施工業者が諸経費として見積もられてると ……
はじめまして。
あい土地家屋調査法人へようこそ! 土地家屋調査士歴27年の資格者が皆さまの相談に応じます。 「長 ……