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不動産(土地)購入予定者の皆様へ
2015年6月21日
建物を建てるために土地を購入予定されてる方へ
公簿売買・実測売買 と契約に分かれています。
公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式。一方実測販売方式は契約時に実際の面積を測量し、その面積に 基づいた金額によって売買する方式である。これらの契約方式の併用として、暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式 もとられているが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されている。山林や農地のような広大な土地の売買はほとんど公簿売買によって行われているが、宅 地売買においても地域によっては公簿方式をとる例も多い。しかし、個人の住宅地の場合は売主、買主の公平を期する観点から実測売買とする契約が増えてい る。
土地の境界について、隣接所有者と確認されていない場合、購入後
土地家屋調査士の確定測量図面が契約書に添付されていないときは、
正式な手続きを経ないまま作成された図面かもしれません。
大切なお金を使うわけですから慎重に契約をしてください。
長野県土地家屋調査士会会員 あい土地家屋調査士法人